CISTEC 実務能力認定試験 (STC Associate)1週間何もしてないよ
仕事が忙しくて、この1週間は勉強できてません。
仲介貿易について調べてみた。
- 輸出貿易管理令別表第1の1の項に該当する貨物の移動については全地域が対象
- 売買が絡むということになっている。対象は全地域。1の項なので武器そのものです。武器だとホワイト国も含むのか。
- 輸出貿易管理令別表第1の2−16の項に該当する貨物であって、大量破壊兵器の開発等のために用いられるおそれがある貨物の移動をともなうときはホワイト国を除く全地域が対象
- これも売買が絡むということになっている。移動先と仕向地の両方がホワイト国である必要がある。どちらかがホワイト国であれば許可不要ということ。
続いて少額特例
- 輸出令別表第1の5項〜13項貨物のうち下のもの以外
- 100万円以下
- 上のもののうち「輸出令別表第3の2の規定により経済産業大臣が定める貨物(別表第3の2告示)」に該当するもの
- 5万円以下
- 別表第1の15項貨物
- 5万円以下
その他は適用不可。