遺伝子組み換え作物 WBS

昨年の輸入大豆430万トンのうち300万トンが遺伝子組み換えにもかかわらず、スーパーなどでみる製品には遺伝子組み換えでない大豆を使用している食品ばかり。約7割を占めてる遺伝子組み換え大豆はどこに消えているのかと思ったら、表示義務のない製品などに使われていたようです。
遺伝子組み換えを表示する義務がある加工食品は32品目

厚生労働省農林水産省公正取引委員会の資料からもってきました。
1 豆腐・油揚げ類
2 凍豆腐、おから及びゆば
3 納豆
4 豆乳類
5 みそ
6 大豆煮豆
7 大豆缶詰及び大豆瓶詰
8 きな粉
9 大豆いり豆
10 1から9を主な原材料とするもの
11 大豆(調理用)を主な原材料とするもの
12 大豆粉を主な原材料とするもの
13 大豆たん白を主な原材料とするもの
14 枝豆を主な原材料とするもの
15 大豆もやしを主な原材料とするもの
16 コーンスナック菓子
17 コーンスターチ
18 ポップコーン
19 冷凍とうもろこし
20 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
21 コーンフラワーを主な原材料とするもの
22 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
23 とうもろこし(調理用)を主な原材料とするもの
24 16から20を主な原材料とするもの
25 冷凍ばれいしょ
26 乾燥ばれいしょ
27 ばれいしょでん粉
28 ポテトスナック菓子
29 25から28を主な原材料とするもの
30 ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの
31 アルファルファを主な原材料とするもの
32 てん菜(調理用)を主な原材料とするもの

ということで、食用油やしょうゆには表示義務はない。注意として、こんな記載もあります。
とりあえず、謎は解けたかな。

※加工食品については、その主な原材料(全原材料に占める重量の割合が上位3位までのもので、かつ原材料に占める重量の割
合が5%以上のもの)について表示が義務づけられています。